ファクタリング会社と債権回収会社の相違点とは?その特徴と手数料を詳解

資金調達を考える際に便利な方法のひとつにファクタリングがあります。ただし、ファクタリングでは不良債権の売却は行えません。

不良債権の回収に特化したのが債権回収会社(サービサー)で、両者には明確な違いが多く存在します。

今回は、債権回収会社とファクタリング会社の役割や、両者の手数料の特徴などを解説します。

ファクタリング会社と債権回収会社の違いとは?

ファクタリング会社と債権回収会社は、いずれも債権を扱いますが、業務内容は大きく異なります。

債権回収会社の概要と役割

債権回収会社の役割は以下の通りです。

主に不良債権を取り扱う

債権回収会社は、不良債権の管理と回収を専門としています。

不良債権とは、借り手が返済を滞らせたり、回収が困難と判断される債権を指します。

不良債権が増加すると、企業の資金に悪影響を与え、取引先への支払いが遅延するなど信用を失うリスクが高まります。

さらに、金融機関からの新規融資が難しくなることもあり、資金繰りの悪化は最悪の場合、倒産を招くことがあります。

こうした事態を防ぐために、債権回収会社は不良債権の管理および回収を行うのです。

主に金融機関やカード会社が利用

債権回収会社を利用するのは、主に金融機関やクレジットカード会社です。

これらの業者は一般企業に比べて、保有する不良債権の量が多いため、専門の回収会社が必要です。

金融機関やカード会社は多数の顧客に融資やクレジットを提供しており、その中には返済が滞るケースも一定の割合で発生します。

この理由から、金融機関やクレジットカード会社は頻繁に債権回収会社を活用しています。

法的基盤に基づいて営業する

債権回収会社として業務を行うには、一定の資本金が必要で、その額は「債権管理回収業に関する特別措置法(サービサー法)」によって定められています。

また、「反社会的勢力との関係を持たないこと」「取締役に少なくとも一名の弁護士を置くこと」といった要件も満たさなければなりません。

これらの要件を満たし、法務省の認可を得てはじめて、債権回収会社として業務が行えます。

ファクタリング会社の役割とは

ファクタリング会社の役割については以下の通りです。

有効な債権を活用した資金調達をサポート

ファクタリング会社は、企業が保有する有効な売掛債権を元に資金調達をサポートします。

提示された売掛金の有効性や取引先の信用度を確認し、適切であれば売掛債権の譲渡契約を締結します。

契約後、ファクタリング会社は手数料を引いた金額を企業に提供し、支払期日には売掛金の回収を行います。

このため、売掛金が入金される前に資金化できるという利点があります。

主に中小企業や個人事業主が利用

中小企業や個人事業主が主にファクタリングを利用します。

中小企業や個人事業主は、大企業に比べて資金調達手段が限られており、銀行からの融資に時間がかかったり、断られたりするケースが多いです。

しかし、ファクタリングは売掛先の信用度を重視するため、中小規模の事業者でも利用が可能です。

売掛金の未回収リスクはファクタリング会社が負担

ファクタリング契約では「償還請求権なし」と呼ばれる条件があり、売掛金の未回収リスクはファクタリング会社が負担します。

したがって、売掛先が支払い不能に陥ったとしても、利用者が責任を負うことはありません。

ただし、支払期日が来ても売掛金が入金されない場合は、利用者が催促を行う必要があります。

ファクタリングには特定の法的規制がない

ファクタリング業務は特定の法律に基づいているわけではありません。

民法などの一般的な法令に違反しなければ事業を展開できます。

ファクタリングは適法な取引であり、違法性はありません。

債権回収会社の営業条件と特徴

ここでは、債権回収会社が営業するために必要な条件や、不良債権の回収の仕組み、弁護士との相違点を解説します。

営業するための要件

債権回収会社が業務を行うためには、以下の条件を満たさなければなりません。

  • 資本金が5億円以上である株式会社であること
  • 法第24条第1項に基づく許可取り消しから5年が経過していない企業でないこと
  • 反社会的組織との関係を持たないこと
  • 取締役に少なくとも1名の弁護士がいること
  • 業務遂行に支障のない心身の状態であること
  • 債権回収業務で不正や不誠実な行為をしないと認められること

これらの要件をすべて満たし、法務省の許可を得て営業が可能になります。

弁護士に代わって不良債権を回収できる仕組み

債権回収会社が弁護士に代わって不良債権の回収を行うことができる背景には、1990年代初頭のバブル崩壊があります。

当時、多くの企業や個人が不動産や株式を担保に巨額の借入を行い、バブル崩壊後の資産価値の下落によって返済が難しくなり、多くの金融機関が膨大な不良債権を抱えました。

この状況を打開するために制定されたのが「債権管理回収業に関する特別措置法(サービサー法)」です。

それにより、弁護士以外の民間企業でも許可を受ければ不良債権の回収が可能となったのです。

弁護士との違い

債権回収会社と弁護士には以下のような違いがあります。

代理業務は可能だが法的手続きに制約がある

債権回収会社は代理人としての役割は担えますが、法的手続きについては制約があります。

具体的には、裁判所への提訴など法的な手続きは弁護士のみに許されており、債権回収会社は対応できません。

取り扱える債権の範囲が法律で定められている

債権回収会社が取り扱える債権は法的に規定されています。

個人間の借貸契約による債権などは取り扱いできないケースがあります。一方で、弁護士は法的権限が広く、取り扱える債権の範囲は非常に広いです。

副業の制限

債権回収会社は副業を行うことができません。

理由は、法務省の許可を受けた業務の性質上、副業が法律に抵触するリスクがあるためです。ただし、法務大臣の承認を得れば一定の副業は可能です。

弁護士は副業を行うことが可能で、弁護士会に届け出を行うことで認可されます。

再委託・再譲渡に関する制限

債権回収会社は「債権管理回収業に関する特別措置法」により、業務の再委託や再譲渡は基本的に制限されています。

具体的には、他の債権回収会社や弁護士法人を除いて再委託できません。

ファクタリングと債権回収会社の手数料の比較

ファクタリング会社と債権回収会社を利用する際には、それぞれに手数料が発生します。ここでは、2者間ファクタリング、3者間ファクタリング、債権回収会社の手数料について解説します。

2者間ファクタリングの手数料

2者間ファクタリングは、利用者とファクタリング会社の間で直接契約を締結する形式です。

この方式では、売掛先の同意を得る必要がなく、資金化が迅速に行える点が特徴です。

一方で、ファクタリング会社は売掛金の存在を確認できないため、未回収リスクが高まり、手数料は8%〜18%と比較的高めに設定されています。

3者間ファクタリングの手数料

3者間ファクタリングは、利用者、売掛先、ファクタリング会社の三者間で契約を結ぶ方式です。

この形式では、売掛先から承諾を得る必要があるため、資金化に時間がかかる場合があります。

しかし、売掛先が関与することでファクタリング会社は売掛金の確認ができるため、リスクが低減され、手数料は2%〜9%と2者間ファクタリングよりも低く抑えられます。

債権回収会社の買取手数料

債権回収会社による買取手数料は、債権額面金額の2%〜3%が一般的です。

その結果、手数料の実質負担は97%〜98%と、ファクタリングと比較しても高くなります。

例えば、債権額面が2,000万円の売掛債権を2%の手数料で売却した場合、受け取れる金額は40万円ほどにとどまります。

このように、債権回収会社は主に不良債権を対象とするため、手数料の負担が大きくなります。

資金調達にはファクタリングがおすすめ

資金調達や資金繰りの改善を目的とする場合、ファクタリングは有効な手段です。ここでは、ファクタリングのメリットと注意点について解説します。

ファクタリングのメリット

ファクタリングの主なメリットは以下の3つです。

  • 最短即日で資金調達が可能
  • キャッシュフローの改善
  • 利用者が未回収リスクを負わない

最短即日で資金調達が可能

ファクタリングの大きなメリットは、資金調達が迅速に行える点です。

2者間ファクタリングでは、提出書類に不備がなければ最短即日で資金が得られることがあります。

急な支払い対応や運転資金の確保など、即時の資金需要に非常に有効です。

キャッシュフローの改善

ファクタリングを活用することで、売掛金を早期に資金化でき、キャッシュフローが改善されます。

これにより、日常の運転資金や予期せぬ支出にも対応しやすくなり、企業の資金繰りが安定します。

利用者は未回収リスクを負わない

ファクタリングには基本的に償還請求権がないため、売掛先が支払い不能に陥った場合でも利用者に負担はありません。

ファクタリング会社がリスクを負担するため、企業は未回収リスクを回避し、財務リスクを軽減することが可能です。

ファクタリング利用時の注意点

ファクタリングを利用する際の注意点は以下の3つです。

  • 手数料は融資より高めに設定されている
  • 継続的な利用は慎重に検討する必要がある
  • 調達金額は売掛金の範囲内に限られる

手数料は融資より高め

ファクタリングの手数料は銀行融資の金利よりも高めです。

2者間ファクタリングでは8%〜18%、3者間ファクタリングでは2%〜9%と設定されており、コストをしっかり確認することが重要です。

連続利用のリスク

ファクタリングを頻繁に利用すると、高い手数料が積み重なり、企業の利益を圧迫する可能性があります。

このため、一時的な資金繰りの改善策として利用し、依存しすぎないことが重要です。

調達額は売掛金に依存

ファクタリングで調達できる金額は売掛金の範囲内です。

手数料が差し引かれるため、調達できる実際の金額は売掛債権の額面より少なくなります。

まとめ

債権回収会社は、不良債権の回収を目的とし、主に金融機関やカード会社などが利用します。

一方、ファクタリングは中小企業や個人事業主でも活用でき、資金調達や資金繰りの改善を支援します。

キャッシュフローを改善したい、迅速な資金調達が必要な場合は、ファクタリングを活用するのが有効な手段です。

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