ファクタリングにおける詐欺行為の影響と正しい活用方法

ファクタリングを含むあらゆる取引においては、誠実な対応が不可欠ですが、残念ながら詐欺などの不正行為も発生しています。
相手を欺く詐欺行為は明確に禁止されていますが、ファクタリングにおいて不正行為を行った場合、どのような法的責任が生じるのでしょうか?

ファクタリング関連の犯罪と詐欺罪

あらゆる取引には、規則を逸脱する違法行為が存在します。
意図的に行う場合はもちろん、無知を理由に許されないケースも多いため、ファクタリングにおいてどのような行為が犯罪とみなされるのかを理解しておくことが重要です。

請求書の偽造行為

残念ながら、請求書を偽造する不正行為は少なくありません。
実際に売掛先に請求した金額よりも多額の請求書を作成し、ファクタリング会社に提出して売掛金の差額を不正に取得することは違法行為です。
請求書の偽造自体は偽造罪に該当しない場合がありますが、架空の債権を作り出してファクタリング会社を騙す行為は「詐欺罪」に該当します。

契約書の改ざん

請求書ではなく契約書を改ざんした場合、どのような法的責任が生じるでしょうか。
取引先の許可なく相手の署名部分や押印部分を勝手に作成した場合、「私文書偽造罪」が適用されます。
また、契約書の内容を勝手に変更した場合は「私文書変造罪」となり、債権の金額を不正に変更するなどの行為が含まれます。
公的機関との取引において文書を偽造した場合は「公文書偽造罪」が適用され、より厳しい罰則が科されます。

運転免許証の偽造

本人確認のための運転免許証やパスポートを偽造すると、「公文書偽造罪」に該当する可能性があります。
これらの書類は公的機関が発行する信頼性の高い文書であり、ファクタリング会社に提出して契約を結ぼうとする行為は「偽造公文書行使罪」に該当します。
自身の身元を隠す目的で行われることがありますが、絶対に避けるべきです。

銀行通帳の偽造

自社の銀行通帳を偽造し、ファクタリング会社に虚偽の取引記録を提出した場合、「私文書偽造罪」が適用されます。
通帳や取引履歴は金融機関が発行する文書であり、契約書と同様に改ざんすると「私文書変造罪」となります。
取引実績に自信がない場合でも、正直な取引履歴を提出することが求められます。

売掛債権の二重譲渡

売掛債権を既にファクタリング会社Aに譲渡し資金調達を行った後、同じ請求書を別のファクタリング会社Bに譲渡し、二重に資金を得る行為を二重譲渡と呼びます。
この際、通帳や契約書を偽造・改ざんした場合は「私文書偽造罪」や「私文書変造罪」が適用されます。
正式な請求書を使用しても、不正な手段でファクタリング会社Bを騙す行為は「詐欺罪」に該当します。
二重譲渡を防ぐために「債権譲渡登記」を行うことが推奨されます。

詐欺の手口の具体例

ファクタリング取引において、利用企業が行う不正行為には上記のようなものがあります。
実際にどのような手口が用いられているのか、具体的な例を見てみましょう。

売掛先企業との共謀

利用企業が単独で不正を行うと露呈しやすいですが、売掛先企業と共謀することで不正を隠蔽しやすくなります。
例えば、実際の取引額より多額の請求書を作成し、ファクタリング会社から多めの資金を調達し、その差額を売掛先企業と分配する手口があります。
この場合、両社とも「詐欺罪」に問われることになります。
特に手数料が低い3者間ファクタリングを利用すると、詐欺の金額が増大し、犯罪としての悪質さが増します。

二者間ファクタリングの仕組みを悪用

詐欺のきっかけとして、「売掛先からの入金日を先送りするため」に請求書を改ざんすることがあります。
ファクタリング契約では、契約成立後に資金を受け取り、売掛先からの入金があった際には速やかにファクタリング会社へ支払う必要があります。
しかし、入金日を遅らせるために請求書を改ざんすると、資金繰りが不安定になり、資金不足に陥るリスクがあります。
この方法は多くのファクタリング会社で審査に通らない可能性が高く、発覚すると自社に大きなリスクをもたらします。

犯罪行為に対する罰則

不正行為を行った場合、様々な法的罰則が適用される可能性があります。
詐欺罪の場合、10年以下の懲役が科されることがあります。
私文書偽造罪や私文書変造罪の場合は、3か月以上5年以下の懲役が科されることもあります。
さらに、ファクタリング会社から損害賠償請求を受ける可能性もあり、訴訟に発展すると多額の賠償金や弁護士費用が必要となることがあります。

ファクタリングを正しく活用するために

上述のような犯罪行為は絶対に許されませんが、資金繰りの困難さから「見つからなければ」と不正に手を出す企業も存在するかもしれません。
正しい方法でファクタリングを活用するためのポイントを以下に示します。

正当な売掛債権の譲渡

ファクタリングでは、取引先との契約に基づく正当な売掛債権を譲渡することが基本です。
金額や支払期日を偽って請求書を作成することは違法であり、意図的な行為はもちろん、過失でも法的責任を問われる可能性があります。
経営者だけでなく、従業員全員が正しい取引を意識し、不正行為を防ぐことが重要です。

ルールの理解

例えば、「一つの売掛債権は一つのファクタリング会社にのみ譲渡可能」など、基本的なルールを正しく理解することが重要です。

手数料の相場を把握し、複数社から見積もりを取る

ファクタリングの利用には手数料が発生します。
手数料には相場が存在し、ファクタリング会社によって異なるため、特に初めて利用する際には複数の会社から見積もりを取得し比較することが重要です。
一般的な手数料相場は、二者間で8%~18%、三者間で2%~9%とされています。

契約内容と約款の確認

ファクタリング会社との契約書や約款の内容を慎重に確認することが必要です。
急いで資金を調達したい場合でも、不正を避け、自社に不利益が生じないように契約内容をしっかりと確認しましょう。

結論

ファクタリングは迅速に資金調達が可能な便利なサービスですが、正しく利用しなければファクタリング会社や取引先に不利益を与え、犯罪行為として訴えられるリスクがあります。
私文書偽造罪や詐欺罪などが適用される可能性が考えられるので、相手を欺くような取引は絶対に行わないようにしてください。

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