売掛金の回収手段として有効な方法の一つに「債権譲渡担保」が存在します。
債権譲渡担保を設定することで、取引先からの入金が滞った場合でも、売掛金を確保することが可能です。
これにより、手元資金が不足し、キャッシュフローに悪影響を及ぼすリスクを軽減できるでしょう。
しかし、債権譲渡担保には注意すべき点があり、これを理解していないと売掛金の回収が困難になる恐れがあります。
そこで今回は、債権譲渡担保の基本や、混同されやすい「債権質」や「売掛債権担保融資」との違いをご紹介します。
また、債権譲渡担保を設定するメリットや、利用の流れ、注意点についてもまとめていますので、利用を検討される前にぜひお読みください。
相手先の債権を担保に取る「債権譲渡担保」とは?
債権譲渡担保とは、自社が取引先に対して持つ債権(売掛金や貸付金など)に対し、取引先が保有する債権を担保として設定する手法です。
債権譲渡担保の仕組み
具体的な例を挙げて、債権譲渡担保の仕組みを説明します。
例えば、自社が販売した資材を基に取引先Aが製品を製造し、その製品を販売先Bに売却する場合、債権譲渡担保を設定しておくと、取引先Aが自社への支払いが滞った際に、自社は販売先Bから直接売掛金を回収することができます。これが債権譲渡担保の基本的な仕組みです。
なお、取引先Aが問題なく支払いを行った場合、販売先Bからの回収は行われません。
ここで、自社から見た販売先Bのことを「第三債務者」と呼びます。
債権譲渡担保の対象となるもの
債権譲渡担保の対象となるのは、売掛金以外にも以下のような債権があります。
- A社がB社から建物を借りている場合:敷金返還請求権
- A社がB社に資金を貸し付けている場合:貸金返還請求権
- A社がB社にサービスを提供している場合:報酬請求権
担保とする債権を明確に特定しておかないと、無効になる可能性があるため、対象となる債権をしっかり把握しておきましょう。
「債権質」との違い
債権質とは、債権を質入れする方法です。
どちらも債務の履行を確保する手段ですが、債権譲渡担保と債権質の違いは以下の通りです。
まず、「権利の移転」の有無です。
債権譲渡担保では、債権そのものが担保として譲渡されますが、債権質では債権そのものの所有権は移転せず、質権としての担保設定が行われます。
次に、「担保の範囲」です。
債権譲渡担保では、将来発生する債権も担保に含めることができますが、債権質では将来債権を担保にすることはできません。
さらに、「担保権の効力」の違いがあります。
債権譲渡担保では、債務不履行が生じた場合、譲渡された債権の回収権を行使します。一方、債権質では、質権者が担保権を有し、債務不履行時にはその権利を行使します。
このように、債権譲渡担保と債権質は異なる手法であるため、混同しないよう注意が必要です。
「売掛債権担保融資」について
債権譲渡担保と混同しやすい用語に「売掛債権担保融資」があります。
売掛債権担保融資とは、企業が保有する売掛金や在庫を担保にして、金融機関から資金を調達する制度です。
売掛金の保全方法としては、「売掛先への通知」「売掛先の承諾」「債権譲渡登記」の3つがあり、そのうち債権譲渡登記を選択すれば、売掛先企業に知られることなく手続きが可能です。
債権譲渡担保を利用した場合の資金の流れは以下の通りです。
自社 ← 取引先A ← 販売先B
一方、売掛債権担保融資を利用した場合の資金の流れは以下のようになります。
金融機関 ← 自社 ← 取引先A
債権譲渡担保と売掛債権担保融資は混同されやすいので、しっかり区別して理解しましょう。
債権譲渡担保を活用する具体的な場面
メーカー(自社)が卸売業者に商品を納品し、卸売業者が小売店に商品を販売しているケースで、卸売業者からの入金に不安がある場合、債権譲渡担保を活用することが有効です。
この場合、卸売業者が小売店に対して持つ売掛金債権を担保として設定するとよいでしょう。
そうすることで、卸売業者からの支払いが滞った場合でも、小売店から直接売掛金を回収することが可能になります。
債権譲渡担保を設定するメリット
では、債権譲渡担保を設定することにはどのようなメリットがあるのでしょうか。
取引先の将来債権も担保にできる
債権質では将来発生する債権を担保にできませんが、債権譲渡担保では可能です。
これにより、担保として利用できる債権の範囲が広がります。
支払い遅延時でも売掛金を回収できる
支払いが遅れる原因として、取引先の経営状況の悪化が考えられます。
このような場合、催促してもすぐに入金されるとは限りません。
取引先からの支払いが遅れると、自社の資金繰りにも影響が出る可能性があります。
債権譲渡担保を設定しておけば、取引先の支払いが滞っても、第三債務者から直接売掛金を回収することができます。
取引先が倒産しても回収が可能
取引先が倒産した場合、売掛金の回収は非常に困難になります。
たとえ回収できたとしても、全額を取り戻すのは難しいでしょう。
しかし、債権譲渡担保を設定しておけば、取引先が倒産した場合でも売掛金を回収することが可能です。
これにより、貸倒れのリスクを軽減することができます。
債権譲渡担保を設定する手順
ここでは、債権譲渡担保を設定する手順をご紹介します。
1. 担保に取る債権を決める
まず、担保とする債権を選定します。
債権譲渡担保の設定には取引先との協議が必要なため、債権の金額や条件も考慮しながら決定しましょう。
2. 債権譲渡担保権設定契約書を作成する
次に、債権譲渡担保権設定契約書を作成します。
この契約書には、債権譲渡担保の条件や取り決めが詳細に記載されます。
以下に、契約書に盛り込むべき内容をまとめます。
契約書の冒頭には、債務者と担保権者の名称や契約締結日を記載します。
次に、債権譲渡担保の条件を明確にします。
担保権者が取得する債権の範囲や条件、権利と義務などを具体的に規定します。
債権譲渡担保の設定方法についても、契約書で明示します。
担保権の設定手続きや登記方法、効力の発生時期・解除時期などを詳細に記載します。
担保とする債権の範囲を明確にすることも重要です。
特定の債務の履行に関連する債権や、将来発生する債権など、担保の対象を具体的に記載しましょう。
また、債権譲渡担保の保全と管理に関する規定も含めます。
担保権者が債権の保全や回収に関する義務を果たすための具体的な措置や手続きを定めます。
最後に、免責事項を明示します。契約当事者の責任の範囲や契約違反時の措置などを記載します。
契約書の内容は、双方の利益を考慮したものであるため、慎重な検討と合意のもとで作成することが重要です。
3. 対抗要件を取得する
対抗要件とは、担保設定の事実を第三者に主張するための要件です。
取得方法には、「第三債務者への通知」と「債権譲渡登記」の2つがあります。
対抗要件を取得しておかないと、第三債務者が支払いを拒否する可能性があります。
債権譲渡の事実を正式に証明するためにも、対抗要件の取得は不可欠です。
4. 支払い遅延時に債権譲渡担保権を行使する
支払期日を過ぎても取引先から入金がない場合、債権譲渡担保権を行使します。
第三債務者への通知方法は、内容証明郵便で「債権譲渡担保権の実行」と振込先を知らせます。
債権譲渡登記を行っている場合は、登記事項証明書を添付し、債務者への通知を行います。
これにより、確実に第三債務者からの回収が可能となります。
債権譲渡担保で注意すべきポイント
債権譲渡担保を利用する際に注意すべきポイントは以下の5つです。
- 債権を明確に特定する
- 債権譲渡禁止特約の有無を確認する
- 対抗要件の取得方法を事前に検討する
- 他の債権者との競合に備える
- 不払い時の取り決めを明確にする
それぞれ詳しく説明します。
債権を明確に特定する
債権譲渡担保を設定する際、担保とする債権をできるだけ具体的に特定することが重要です。
債権が特定されていないと、担保の効力が無効となる可能性があります。
「担保とする債権の発生原因」「担保債権の種類と金額」「将来債権の場合は期間の明示」などを契約書に記載しましょう。
債権譲渡禁止特約の有無を確認する
債権譲渡禁止特約とは、債権の譲渡を禁止する条項です。
この特約がある場合、債権を譲渡しても効力を持たない可能性があります。
債権譲渡担保を設定する前に、対象となる債権にこの特約がないか確認しましょう。
もし特約がある場合でも、債務者の承諾を得れば譲渡が可能な場合もあります。
対抗要件の取得方法を事前に検討する
対抗要件の取得方法を事前に考えておくことも大切です。
第三債務者への通知を行うか、債権譲渡登記を行うか、取引先と協議して決定しましょう。
債権譲渡登記を行う場合、司法書士への依頼費用や登録免許税が発生する点にも留意が必要です。
他の債権者との競合に備える
取引先には自社以外にも債権者が存在する可能性があります。
他の債権者も同じ債権を担保にしようとする場合、競合が発生することがあります。
そのような場合に備えて、早めに対抗要件を取得し、法的な優先権を確保することが重要です。
不払い時の取り決めを明確にする
不払いが発生した際の取り決めを契約書に明記しておきましょう。
具体的には、取引先が債権の回収を行えないようにする「取立権限の消滅」を定めます。
これにより、取引先が勝手に債権を回収し、自社が支払いを受けられないリスクを防ぐことができます。
まとめ
債権譲渡担保は、売掛金の未回収リスクに備えて、取引先が持つ債権を担保とする方法です。
取引先からの入金が滞った場合でも、第三債務者から直接売掛金を回収することが可能となり、自社のキャッシュフローへの影響を軽減できます。
また、取引先が倒産した場合でも、事前に債権譲渡担保を設定しておけば、貸倒れリスクを防ぐことができます。
ただし、債権譲渡担保を設定するには、取引先との協議や契約書の作成など、時間と手間がかかります。
手間をかけずに売掛金の早期資金化を図る方法として、ファクタリングサービスがあります。
ファクタリングとは、企業が保有する売掛金をファクタリング会社に売却し、早期に資金を調達するサービスです。
取引先Aからの売掛金を自社が保有している場合、それをファクタリング会社に売却することで、支払期日を待たずに資金を得ることができます。
資金調達や資金繰りの改善を図るために、ファクタリングの活用も検討してみてはいかがでしょうか。