多くの企業が資金繰りを改善するために、売掛債権の譲渡という方法を選択しています。
通常、取引に対して消費税が課されますが、売掛債権の移転についても同様に消費税がかかるのでしょうか。
本記事では、消費税の基本的な仕組みや課税対象外となる取引の種類、さらに消費税が適用される条件について詳しく解説します。また、売掛債権の譲渡を通じた資金調達であるファクタリングについても触れていきます。
消費税の基本的な特徴とは?
消費税とは、物品やサービスの購入に際して発生する間接税です。
消費者から支払いを受け取る事業者は、その消費税を納める義務が生じます。
この義務は、企業間の取引にも適用されます。
仕入税額控除によって二重課税が防がれる仕組み
消費税の仕組みを理解するために、まずは仕入税額控除について知っておきましょう。
仕入税額控除とは、販売時に受け取った消費税額から仕入れ時に支払った消費税額を差し引いて納税する制度です。
たとえば、販売価格が3,300円(商品価格3,000円と消費税300円)で、仕入価格が1,100円(仕入価格1,000円と消費税100円)であった場合、支払うべき消費税の総額は400円となります。
この400円をそのまま納税すると、商品購入者と仕入業者の双方が消費税を負担することになり、二重に税を課されることになります。
このような二重課税を防ぐための制度が、仕入税額控除です。
製造業者・卸売業者・小売業者といった多段階の流通が存在する一般的な取引の流れにおいても、この制度が機能しています。
以下の表は、それぞれの段階での消費税の流れを示しています。
事業者 | 売上 | 消費税 | 納税額 |
---|---|---|---|
製造業者 | 50,000円 | 5,000円 | 5,000円 |
卸売業者 | 70,000円 | 7,000円 | 2,000円(7,000円−5,000円) |
小売業者 | 100,000円 | 10,000円 | 3,000円(10,000円−7,000円) |
消費者 | 110,000円 | 10,000円(負担税額) |
業者間の取引にも消費税が課されるため、最終的な消費税負担は消費者と一致することになります。
売掛債権の譲渡にかかる代金は課税対象外
売掛債権の譲渡に伴う代金には消費税はかかりません。
これは、商品やサービスの消費が発生する時点で消費税が徴収されているためです。
重複して税を課すことを避けるため、売掛債権の譲渡対価は非課税とされているのです。
消費税がかからない3つのケース
消費税がかからないケースには「非課税」「課税対象外の取引」「免税」の3種類があります。
非課税
非課税とは、本来は課税対象となる取引ですが、政策上の理由から消費税が課されない取引を指します。
国税庁が定める非課税取引には、有価証券の譲渡や支払い手段の譲渡が含まれます。
課税対象外取引
課税対象外の取引とは、そもそも消費税の対象とならない取引です。
例として、出資に伴う配当や寄付などが該当します。
免税
免税は、特定の条件を満たす場合に商品やサービスの消費税が免除される制度です。
輸出や国際輸送のような取引は、課税資産の譲渡に該当しますが、一定の条件下では消費税が免除されます。
消費税が課される4つの条件
以下の条件のいずれかを満たす取引は、消費税の課税対象になります。
国内での取引
日本国内で行われる取引は、課税対象として国税庁により定められています。
物品の譲渡や貸付が国内で発生する場合は国内取引に該当し、消費税が課されます。
海外で行われる取引は課税対象外です。
事業者による業務としての取引
法人や個人事業主が業務として行う取引には消費税がかかります。
ただし、個人事業主が自宅のテレビを売却する場合など、業務として行っていない取引には消費税は課されません。
対価の発生
対価の発生する取引には、負担付き贈与や物品交換、代物弁済などが含まれます。
寄付金や補助金は対価には該当しないため、課税対象外です。
資産の譲渡やサービス提供
資産の譲渡とは、機械設備や知的財産を他者に移転することを指します。
貸付けは、不動産や倉庫などの資産を他者に提供する行為です。
サービス提供は、契約に基づきサービスを提供する行為で、これも課税対象に該当します。
上記のいずれかに該当する場合、消費税が課されます。
売掛債権を活用した資金調達方法「ファクタリング」について
売掛債権を譲渡して資金を調達する方法として「ファクタリング」があります。
ここでは、ファクタリング契約の種類とその特徴、さらに利用する利点について説明します。
2者間ファクタリングと3者間ファクタリング
ファクタリング契約には「2者間ファクタリング」と「3者間ファクタリング」の2つの形式があります。
2者間ファクタリングは、サービスを利用する企業とファクタリング会社のみで契約を結びます。
売掛先企業を介さないため、迅速な資金化が可能です。
3者間ファクタリングでは、サービス利用企業、売掛先企業、ファクタリング会社の3者が契約に参加します。
この場合、売掛債権の実在が売掛先で確認されるため、手数料が比較的低いといった利点があります。
債務者の同意が不要な債権譲渡
かつては、債権譲渡が債務者の同意を必要とするケースがありましたが、民法の改正により、債権譲渡禁止特約があっても譲渡が可能になりました。
このため、債務者の同意を必要とせずに債権譲渡が行えるようになったのです。
ファクタリングの利点
以下にファクタリングのメリットを示します。
迅速な資金調達が可能
銀行融資を受ける際には、事業の返済能力や売掛先の信用力が評価されるため、審査に1か月ほどかかることもあります。
ファクタリングでは、売掛債権の譲渡を通じて資金化を行うため、迅速な資金調達が可能です。
2者間ファクタリングでは、最短で即日の資金化が実現するケースもあります。
売掛先の倒産リスクに対する備え
売掛先が倒産し、売掛金が支払われない事態になると、資金繰りが難しくなる可能性があります。
ファクタリングでは、売掛債権をファクタリング会社に譲渡しているため、売掛先が倒産しても売掛金の未回収リスクを軽減できます。
消費税がかかる「債権譲渡登記」
ファクタリング自体には消費税はかかりませんが、債権譲渡登記を行う場合には消費税がかかることがあります。
債権譲渡登記とは、債権の譲渡を証明するための手続きで、新たな権利者が明確になります。
この手続きを行うためには、司法書士の手数料や登記費用が発生し、これに消費税が課されることがあります。
まとめ
一般的に、消費税は物品やサービスの購入に伴って発生しますが、売掛債権の譲渡には課税されません。
したがって、ファクタリングを通じた資金調達にも消費税はかかりませんが、債権譲渡登記が必要な場合には消費税が発生する点には留意が必要です。