売掛先の経営不振や破産などが原因で、売掛金の回収が滞ったり、回収が困難になるケースが発生することがあります。
支払い能力のない売掛先に対して、売掛金をそのまま残しておくと、会社の税負担が増加するなど、様々なリスクが生じます。
そのような場合に検討すべき手段として「売掛債権の放棄」があります。
この記事では、売掛債権を放棄する際の利点や手続きについて詳しく解説いたします。どうぞご一読ください。
売掛債権の放棄とは?
売掛債権の放棄とは、債務者の同意に関係なく、債権者の意思だけで債務を消滅させる手続きを指します。
売掛先が支払いを行えない場合、その売掛金を諦める判断を下すことができます。
ただし、売上として計上された収入が消えることになるため、慎重に検討する必要があります。
ここでは、売掛債権を放棄する際の利点や重要な注意点についてご紹介します。
回収不能な債権を放置した場合のリスク
未回収の売掛金をそのままにしておくと、帳簿上の資産として計上され続けます。
資産として記載されている場合、株価への影響に加え、課税の対象となり、価値のない売上に対して税金が発生するという無駄なコストが発生します。
そのため、回収不能と判断された売掛債権は、放棄を含めた対応を検討することが重要です。
売掛債権の放棄を考慮するタイミング
売掛先の財政状況が悪化したり、倒産してしまった場合など、売掛金の回収が困難な場合には、売掛債権の放棄を検討することが適切です。
すべてを放棄するのではなく、部分的な放棄も可能であるため、判断は慎重に行いましょう。
放棄の判断には、弁護士に依頼して売掛先の財産状況を調査することや、放棄に伴う税金の処理について税理士に相談するのが効果的です。
売掛債権を放棄するメリット
売掛債権を放棄することで、売掛金の未回収分を損失として処理でき、課税対象から外すことが可能になります。
回収見込みのない債権を損失計上することで、税負担の軽減が見込めるため、効果的な節税対策となります。
売掛債権を放棄する際の注意事項
売掛債権の放棄は、本来なら入金される予定の売掛金を自らの手で消失させる行為です。
したがって、回収が本当に困難なのか、また放棄しても影響がないかをよく考慮する必要があります。
少しでも回収できる可能性がある場合には、専門家に相談しながら回収の手続きを進めることが推奨されます。
貸倒損失として認められる3つのパターン
貸倒損失とは、売掛金の回収が完全に不可能な場合に、その未回収額を損失として計上できる制度です。
すべての売掛債権が自動的に貸倒損失として認められるわけではなく、以下の3つのパターンに該当する必要があります。
それぞれのケースについて、具体的に見ていきましょう。
法律上の貸し倒れ
法律や合意、経過期間や状況により債権が消失した場合、これを「法律上の貸し倒れ」と呼びます。
- 会社更生法や民事再生法に基づき債権が消滅したケース
- 債権者の合意や行政・金融機関の調整によって放棄額が決定したケース
- 債務放棄を正式に書面で通知したケース
上記の場合には貸倒損失が認められます。
事実上の貸し倒れ
経営破綻や倒産など、明らかに売掛債権が全額回収できないと判断される場合は「事実上の貸し倒れ」となります。
このケースでは、全債権を損失に計上できますが、保証人がいる場合は保証人からの回収を試みる必要があります。
形式上の貸し倒れ
継続的に取引していた売掛先の経営悪化により、1年以上の取引停止後も支払いがない場合、これは「形式上の貸し倒れ」とみなされます。
また、回収にかかる費用が債権額を超える場合も「形式上の貸し倒れ」として処理できます。
この場合は、損失として計上するために「備忘価額」を設定する必要があります。
売掛債権を放棄するまでの流れ
売掛債権を放棄するには、回収不能であることを証明する準備が必要です。
回収が可能であるのに債権放棄を行うと、売掛金が贈与とみなされ、寄付金として扱われるリスクがあります。
売掛先への督促や財務状況の調査など、各段階で記録を残しておくことが求められます。
次に、売掛債権を放棄するまでの具体的な手順を説明します。
1. 取引先へ支払いの催促を行う
まずは、電話やメールなどの方法で支払いの督促を行い、応答を促します。
売掛先が誠実に対応しない場合、催促状を送付し、必要に応じて圧力をかけることで支払いに対する意識を高めましょう。
2. 財務状況を調査する
売掛債権を放棄する前に、必ず売掛先の財務状態を確認します。
支払い能力があるのに支払期日を意図的に延ばしている場合、債権放棄が認められないためです。
一般的に、3年以上の債務超過状態が続いている場合には、債権放棄が適当とされます。
3. 内容証明郵便で通知する
債権放棄を行う際には、内容証明郵便を用いて正式に通知し、第三者にも債権放棄が明確に分かるようにしておきます。
同じ書類を自社と売掛先、郵便局に保管し、税務申告時にこの通知書を提示できるようにします。
4. 必要な書類を準備し保管する
貸倒認定に関するトラブルを回避するため、手続き開始通知書、債権放棄通知書、債権者集会の協議決定通知書などの必要書類を整えましょう。
いつでも対応できるように、保管場所を確認しておくことが大切です。
債権回収の見込みがある場合
財務状況の調査により、売掛先から売掛金の回収が見込まれることが判明した場合もあります。
この場合、貸倒損失としての処理はできないため、可能な限りの手段を用いて回収を目指す必要があります。
では、売掛金を取り戻すためにはどのような手段があるのでしょうか。
法的手段で売掛債権を回収
売掛先が支払い能力を有しているにもかかわらず、意図的に支払いを回避している場合には、法的手段に踏み切りましょう。
売掛先に対して民事保全手続きを実行するか、訴訟を起こすことで、回収の可能性を高めることができます。
証拠が必要なため、専門家の助けを借りながら手続きを進めることが重要です。
強制執行で債権回収を図る
法的手段を講じても支払いに応じない場合や、裁判所からの債務名義を取得した場合には、強制執行を行うことができます。
相手の財産を強制的に差し押さえて回収しますが、この手続きには相当の時間と費用がかかるため注意が必要です。
売掛債権の時効について
売掛金の請求には時効があり、支払期日の翌日から5年で時効が成立します。
この期間が過ぎると請求できなくなるため、迅速に回収を進める必要があります。
時効を迎える前に、可能な手段を用いて、専門家と相談しながら迅速な回収を目指しましょう。
まとめ
回収が難しい売掛債権を放置しておくと、資産計上により税金を支払う必要が出てきます。
節税対策として売掛債権の放棄を検討することが効果的ですが、証拠の準備や財務状況の調査をしっかり行うことが求められます。
不適切な方法をとると、会社にとってマイナスの影響をもたらす可能性があるため、弁護士や税理士の助言を受けながら進めるようにしましょう。